第1条(名称)
この会は、「青森県車椅子バスケットボール連盟」(以下「当連盟」)という。
第2条(目的)
当連盟は、青森県内の車椅子バスケットボール競技の普及及び振興を図り、身体障がい者の健全な心身の養成と社会参加及び障害に対する社会の理解を促進しバリアフリー社会の実現に寄与することを目的とする。
第3条(所在地)
当連盟の事務局長宅に置く。青森県五所川原市大字太刀打字早蕨84-7
第4条(事業)
当連盟は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 1 車椅子バスケットボール競技の普及
- 2 車椅子バスケットボール競技大会の開催
- 3 青森県内のチーム及び選手の育成、強化、発掘
- 4 青森県内のチームの活動への助成
- 5 関係者団体との連携
- 6 支援する会員数の拡大
- 7 その他必要な事項
第5条(役員)
この会に、次の役員を置く。
- 1 会長 1名
- 2 副会長 3名
- 3 理事 若干名
- 4 監事 2名
- 5 事務局長 1名
役員の選出は総会で行い、任期は2年とする。但し、再任は妨げ ない。
第6条(会員)
当連盟は次の会員をもって構成する。 1 正 会 員 当連盟の目的に賛同する者。 2 会費の徴収 会員の会費は年間3千円とする。
第7条(総会)
総会は会員全員で構成し、次の事項を決める。
- 1 事業計画及び予算
- 2 事業報告及び決算
- 3 役員の選出
- 4 その他必要事項
総会は年1回以上開催する。
第8条(財政)
当連盟の財政は、会費、助成金、寄付金、その他をあてる。
会計年度は、毎年4月1日より翌年の3月31日までとする。
又、会計報告は総会の承認を必要とする。
第9条(付則)
第9条 この会則を実行するについての必要な事については、そのつど協議する。
